建設 業法 専門 技術 者
建設業者は、許可を受けた建設業の主たる建設工事に附帯する他の従たる建設工事(いわゆる 『附帯工事』 )を許可を受けることなく施工(請負)することができますが、その場合も、当該『附帯工事』に関する 『専門技術者』 を置かなければなりません。 また、建設業者は、許可を受けた建設業の建設 工事に附帯する他の建設工事(いわゆる附帯工 事)をすることができますが、その場合も、当該附 帯工事に関する専門技術者を置かなければなり ません。自ら施工しない場合には、当該附帯工事
二次下請d社 主任技術 者 2 特定専門工事の創設(特定専門工事:建設業法第26条の3) 一次下請a社 主任技術者 二次下請e社 二次下請c社 主任技術者 主任技術 者
新・担い手三法と建設業法改正-④ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編~ 坪井事務所