建設 業 技術 者
また、建設業者は、許可を受けた建設業の建設 工事に附帯する他の建設工事(いわゆる附帯工 事)をすることができますが、その場合も、当該附 帯工事に関する専門技術者を置かなければなり ません。自ら施工しない場合には、当該附帯工事 は監理技術者を置くことが義務づけられています。(建設業法第26条) 1 主任技術者、監理技術者の設置 (1) 建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負金額の大小にかか わらず必ず工事現場に主任技術者を置かなければならない。
建設工事現場の「主任技術者」と聞いても、若い作業員はピンとこないかもしれません。 しかし「現場監督」といったらどうでしょうか。 現場監督は法律用語ではなく、建設業法には主任技術者と書かれてあります。 今回は、法律が規定し […]
主任技術者と監理技術者とは?~資格や配置方法を解説~ イチクロ施工部