9 戦没 者 特別 弔慰 金 相続 税 Lates

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戦没 者 特別 弔慰 金 相続 税

Q1 特別弔慰金の請求権は、誰でも相続できるの? a1 できません。民法の相続の規定が適用されます。 q2 請求者の妻ですが、夫には兄弟がいるので、そちらに相続させることはできないの? a2 奥様がご存命の場合できません。 ※法定相続人表参照 そこで、特別弔慰金の根拠法である 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」を調べたところ、 第12条1項に 「租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、課税することはできない。」 と規定されており、相続税は非課税であることがわかりました。


特別弔慰金国庫債券 oniynoiey

戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあっ て弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得 時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこ と。 1 (弔慰金受給権者 とみなされる者を 含む) 3

戦没 者 特別 弔慰 金 相続 税. 戦没者等の妻に対する特別給付金や、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等の国庫債券は、相続することができます。 手続の窓口は、郵便局です。 手続には次のものが必要です。 1.受給者の死亡の記載のある戸籍書類 2.相続関係のわかる戸籍書類 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に以下のように。 (非課税) 第12条 租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、課することができない。 今回、換金できる債券がまだ数枚残っている状態なのですが、相続税は課税されないと言うことですね。


相続・資産承継クリニック 【戦没者遺族 特別弔慰金】 いつか何処かの朝焼けの中で・・・


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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 記入例


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