損害 賠償 請求 消費 税
消費税は、「資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付」に課税されます。 損害賠償は、これらのうちのどれにも該当しないから消費税不課税なのです。 ですから、 例えば、お客様に商品を売る際の請求金額が、 税抜金額 5,000円 消費税額 500円 仮払消費税 8 ②損害賠償金の受取 (借)預金 100 (貸)雑収入 100 今回のケースの場合の損害賠償金には消費税がかからないので、税抜金額を受け取れば、ご相談者様の会社の実損はありません。
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