技術 人文 知識 国際 業務 ガイドライン
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 平成20年3月 出入国在留管理庁 (最終改定令和3年3月) 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については,出入国管理及び難民認定 法(以下「入管法」といいます。 日本の就労ビザの更新についてご依頼を検討しており、連絡いたし ました。 私の婚約者(中国人)は、日本の技術・人文知 識・国際業務においてビザを取得し、近々ビザの更 新が必要となります。.
【許可事例】【「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書】 未分類 【外国人サポート】【ビザ・在留資格
特定活動46号・本邦卒業者 在留資格 徹底解説~知らないと損!外国人留学生の就職先 転職先 拡大 規制緩和