所在 不明 株主 の 株式 売却 制度 こうした所在不明株主の株式を集約する方策として、会社法 197 条に基づく株式の競売等の手続が用意されているものの、 5 年という期間要件が利用の障壁になっていました。 通常は、所在不明株主又は登録株式質権者(以下「所在不明株主等」といいます。 会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5 年以上継続して 到達せず、当該所在不明株主が継続して5 年間剰余金の配当を受領しない場合、 その保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含め、以下「買取り等」といい ます。 新東工業[6339]:所在不明株主の株式売却に関するお知らせ […]