手付 金 消費 税 手付金には交付される目的により「 解約手付 」、「 違約手付 」、「 証約手付 」の3種類がありますが、宅建業法では、消費者保護の観点から. なお、買主の手付放棄による雑損失は、売主に対する補てん金なので、 資産の譲渡等の対価に該当せず 、 消費税の課税の対象とならない でしょう(不課税取引)。 消費税課税事業者で弥生会計などの会計システムで仕訳をする場合は気を付けてください。 事故 保険金 消費税 […]