薬剤師は 2年ごとの年 西暦の偶数年 の12月31日現在における氏名 住所その他厚生労働省令で定める事項を 当該年の翌年1月15日までに その住所地の 都道府県知事 を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない とされ 薬剤師法第9条 有資格者は 厚生労働省の 薬剤師資格確認検索システム にて氏名を確認できる. 薬剤師免許に関する記述のうち 正しいのはどれか 2つ 選べ 1 […]